【名称・品名】
社会一般に適用する名称が表示されています。〈商品名では中身がわかりにくいものもあり、必ず表示を
確認しましょう。〉
※個別の基準で定義がある品目の場合は、その名称を使用してください。
【原材料名】
製品に占める重量割合の多い順にその一般的な名称が表示されています。なお、2種類以上の原材料か
らできている原材料(複合原材料)については、複合原材料名の次にカッコをつけてその原材料が記載し
てあります。
【原料原産地名】
原料原産地の表示を義務づけられた加工食品については、表示の対象となる原材料が国産品の場合は
国産である旨が、輸入品の場合は原産国名が表示されています。ただし、当該原材料が国産品の場合は、
「国産」の表示に代えて都道府県名その他一般に知られている地名などを表示することができます。
【遺伝子組換え食品】
大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤの8種類の農産物と、これ
を原材料とし、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたん白質が残る加工食品32食品
群が表示義務の対象で、「遺伝子組換え」や「遺伝子組換え不分別」の表示が義務づけられています。
【アレルギー物質を含む食品の表示】
容器包装された加工食品及び添加物は、全ての流通段階で特定原材料(7品目:えび、かに、小麦、そば、
卵、乳、落花生)について表示が義務付けられています。また特定原材料に準ずるものとして20品目につい
ても表示が推奨されています。
表示方法は、該当する原材料のすぐ後ろに「○○を含む」、「○○由来」などと表示する個別表示方法と、最後に
まとめて「一部に○○・△△・を含む」と表示する一括表示方法があります。
【特色ある原材料等】
使用した原材料が特定の原産地、有機農産物等、特色のあるものであることを加工食品に表示する場合
は、当該特色のある原材料が製品の原材料に占める重量の割合を、その表示の近接した箇所又は原材料
名の次にカッコを付けて表示しなければなりません。
(その割合が100%の場合は使用割合の表示を省略することができます。)
【食品添加物】
食品に使用される添加物は、原則としてすべて表示されます。表示方法は原材料の一部として表示されて
います。
なお表示方法は、食品を重量順に記載した後に食品添加物を重量順に記載することになります。この際、食品
と食品添加物を区別して記載することが求められます。
【原産地(生鮮食品に限る)】
生鮮食品には「名称」と「原産地」の表示が義務づけられています。原産地は、農産物にあっては、都道府
県名(輸入品は原産国名)、畜産物にあっては国産である旨(輸入品は原産国名)、水産物にあっては、生
産した水域名又は地域名(輸入品には原産国名)が表示されています。
【原産国名(輸入品に限る)】
原産国とは、その食品に実質的変更をもたらす行為を行った国をいいます。ただ単に容器に詰めたり、ラベ
ルを貼った程度は含みません。したがって、販売可能な形態で輸入される商品のほか、既に加工された製
品を輸入し、国内で小袋に包装し直した商品についても、実質的変更をもたらす行為が外国でなされてい
れば、その原産国名が表示されています。
【内容量】
計量法第13条で定める特定商品については、見やすい箇所に見やすい大きさ及び色で表示されています。
特定商品以外では、内容重量、内容体積、内容数量又は固形量等が記載されます。
(ただし、内容量を外見上容易に識別できるものについては、省略することができます。)
【期限表示(消費期限又は賞味期限)】
《消費期限》
定められた方法で保存した場合で、品質が急速に劣化する食品には、衛生上の危害が生じる恐れのない
期間が年月日で表示されています。
《賞味期限》
定められた方法で保存した場合で、品質の劣化が比較的緩やかな食品には、食品の品質の保持が十分
に可能な期間が年月日で表示されています。ただし、3か月以上品質保持が可能なものは年月表示でも
かまいません。
(賞味期限を過ぎても、すぐ食べられなくなるわけではないので、およその目安としてください。)
【保存方法】
期限表示の保存条件が具体的に表示されています。また、法律により保存基準が定められた食品には、そ
の基準に合う保存方法の表示が義務づけられています。〈購入後も、表示に従った保存をしましょう。〉
(常温で保存すること以外に、その保存方法に関し留意すべき事項がないものは、保存方法を省略できま
す。)
【使用上の注意等】
冷凍食品には、凍結前や食べる時の加熱の有無について記載してあります。処理された食肉や鶏卵には
食べる時の加熱の必要性等について表示されています。
使用方法や、調理方法等が記載されているものもあります。
【製造者】
製造された食品に対する責任の所在として、製造所の住所(所在地)、氏名(法人の場合は法人名)が表示
されています。輸入食品は、このかわりに「輸入者」として輸入業者の住所(所在地)・氏名(法人の場合は
法人名)が表示されています。輸入品を国内で小分け包装した商品は、包装した業者が「加工者」として表
示されます。製造所所在地の表示は、政令指定都市及び県庁の所在する市については、都道府県名を省略
できます。
【保健機能食品】
《特定保健用食品》
食品の安全性や有効性についての審査を受け、国の許可等を受けた食品を特定保健用食品として販売
するに当たっては、定められた項目の表示が義務づけられています。なお、平成17年2月に制度の改正が
行われ、新たに条件付き特定保健用食品や特定保健用食品(規格基準型)が創設されるとともに、特定
保健用食品において疾病リスク低減表示が一部認められることになりました。
《栄養機能食品》
1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が消費者庁長官の定める上、下限値の基準に適合し
たもので、栄養機能表示や注意喚起表示など定められた項目の表示が義務づけられています。
【栄養成分表示】
一般の消費者の方に販売する加工食品等に、日本語で栄養成分・熱量に関する表示をする場合に栄養成
分表示は義務づけられています。また、栄養成分が「多い」、「少ない」という強調表示を行う場合は、栄養
成分等の表示のほか、成分量が定められた基準を満たす必要があります。
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