国内で製造された加工食品にあって、原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大
きく反映されると認識されている22の加工食品群と、個別の品質表示基準に定めのある4品目については、
主な原材料の原産地を表示する必要があります。

1.原料原産地表示を要する加工食品の範囲
 【品目ごとに表示が義務付けられているもの】
  ⇒それぞれの品質表示基準に定められた方法で、原材料の原産地を表示します。
   @農産物漬物
   Aうなぎ加工品
   Bかつお削りぶし
   C野菜冷凍食品

 【品目横断的な規定で表示が義務づけられている22の加工食品群】
  ⇒原材料のうち、原材料に占める割合が最も多く、かつ、重量の割合が50%以上を占める単一の農畜水
    産物(主な原材料)の原産地を表示します。

 1 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実(フレーク状又は粉末状にしたものを除く)
   例)乾しいたけ、切り干し大根、かんしょ蒸し切り干し、干し柿、干しあんず

 2 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実(農産物漬物を除く)
   例)塩蔵きのこ、塩蔵ぜんまい、塩蔵山菜ミックス

 3 ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん
   (缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く)
   例)ゆでたたけのこ、下ゆでしたさといも、ふかしたさつまいも、ゆでた小豆、生あん、乾燥あん

 4 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実、その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの
   (切断せずに詰め合わせたものを除く)
   例)カット野菜ミックス、カットフルーツミックス

 5 緑茶及び緑茶飲料
   例)煎茶、玉緑茶、玉露、抹茶、番茶、ほうじ茶、緑茶飲料

 6 もち
   例)まるもち、のしもち、切りもち、草もち、豆もち

 7 いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類
   例)いりさや落花生、いり落花生、いり大豆、バターピーナッツ

 8 黒糖及び黒糖加工品
   例)黒糖みつ、黒糖菓子、加工黒糖

 9 こんにゃく(こんにゃく粉を原料とするものを含む)
   例)板こんにゃく、玉こんにゃく、さしみこんにゃく、糸こんにゃく、しらたき

 10 調味した食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
    例)塩こしょうした牛肉、タレ漬けした牛肉、みそ漬けした豚肉

 11 ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く)
    例)ゆでた牛もつ、蒸し鶏、ゆで卵、温泉卵

 12 表面をあぶった食肉
    例)鶏ささみのたたき

 13 フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
    例)フライ衣をつけた豚カツ用の豚肉、香辛料入りの粉をまぶした唐揚げ用の鶏肉

 14 合挽肉、その他異種混合した食肉(肉塊又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む)
    例)合挽肉、成形肉(サイコロステーキ)、
      焼き肉セット(異種の肉の盛り合わせで生鮮食品のみで構成するもの)

 15 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのり、
    その他乾した海藻類(細切もしくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く)
    例)みがきにしん、するめ、あじ開干し、しらす干し、煮干いわし、味付のり、乾燥わかめ、干ひじき

 16 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類
    例)塩さば、塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、塩うに、塩蔵わかめ

 17 調味した魚介類及び海藻類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの並びに缶詰、瓶詰
    及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く)
    例)まぐろしょうゆ漬け、あこうだいの粕漬け、もずく酢、食用油脂を加えたまぐろの剥き身(ねぎとろ)

 18 こんぶ巻き(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するもの並びに調理冷凍食品に該当するもの
    を除く)
    例)にしんのこんぶ巻、鮭のこんぶ巻

 19 ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く)
    例)ゆでだこ、ゆでかに、釜揚げしらす、蒸しだこ、ふぐ皮の湯引き

 20 表面をあぶった魚介類
    例)かつおのたたき

 21 フライ種として衣を付けた魚介類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
    例)フライ衣をつけたカキフライ用のカキ、香辛料入り小麦粉をまぶしたムニエル用のしたびらめ

 22 4又は14に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く)
    例)ねぎま串、鍋物セット(生鮮食品のみで構成するもの)

 
2.原料原産地の表示方法
 表示の対象となる主な原材料が、国産品の場合は国産である旨を、輸入品の場合は原産国名を表示しま
 す。ただし、国産の場合は、主な原材料が
  農産物 : 都道府県名、その他一般に知られている地名
  畜産物 : 主たる飼養地が属する都道府県名、その他一般に知られている地名
  水産物 : 生産(採取及び採捕を含む)した水域の名称、水揚げした港名、水揚げした港名または主たる
          養殖場が属する都道府県名、その他一般に知られている地名
 を記載することもでき、次のいずれかの方法で表示します。
  @原材料名欄において、主な原材料の次に括弧を付して表示する方法
  A一括表示欄の原材料名欄の次に原料原産地名欄を設けて表示する方法


3.2017年9月から全ての加工食品において、主原料の原料原産地表示が義務化されました。

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・食品添加物の表示方法について
・原料原産地表示が必要な食品の範囲
・遺伝子組換え食品(GMO)について
・景品表示法について


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